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2006年03月28日

クーリング・オフの方法

クーリング・オフは必ず書面で販売会社等の代表者宛に発信します。 書面は、ハガキを配達記録郵便で郵送するか内容証明郵便を利用して送ってください。 また、クレジット契約を結んだ場合は、信販会社へも通知を出します。 (通知は発信したときに効果が生じます。消印がクーリングオフ期間内であれば有効です。 業者に届くのはその後でも構いません。)  ハガキの場合は、証拠のため両面ともコピーを取って保管しましょう。 記載例 coolingoff01.gif

クーリング・オフができる契約の種類と期間

取引の種類 適用対象 クーリングオフ
期間
訪問販売キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法等 契約書面交付の日から8日間
電話勧誘販売電話をかける等して勧誘し、申込を受ける販売 契約書面交付の日から8日間
連鎖販売取引 マルチ商法やマルチまがい商法契約書面交付の日から20日間
特定継続的役務提供 エステティックサロン、外国語教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 契約書面交付の日から8日間
業務提供誘引販売取引商法やモニター商法など 契約書面交付の日から20日間

クーリング・オフ制度とは?


クーリングオフとは、訪問販売等の不意打ち的な取引から、消費者を守ることを目的に設けられた制度です。
消費者が一旦契約した場合でも、一定期間内に頭を冷やして考え直した結果、契約をやめたいと思えば、一切の経済的負担をすることなく、消費者が無条件で契約を解除することなどができる制度です。

ただし、全ての契約でクーリング・オフ制度が認められているわけではありません。 (例:消費者が自ら店舗に出かけて品物を購入した場合などは認められません。) クーリング・オフをした場合、損害賠償とか違約金を支払う必要はなく、既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならないことになっています。

2006年03月13日

相談窓口のご案内

【所在地】
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地
富士宮市役所 富士宮市くらしの相談課 TEL:0544-22-1132

【連絡先】
消費生活センター TEL:0544-22-1197(平日午前9時~午後4時)

<土曜、日曜に開設している消費生活相談窓口>
★社団法人 全国消費生活相談員協会
        (※平日は相談を受付していません)
  (東京) 03-3448-1409(土曜、日曜日 10~12時 13~16時)
  (大阪) 06-6203-7684、7650(日曜のみ 10~16時)
★社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
        (※平日は相談を受付していません)
  (東京)   03-5729-3711(土曜、日曜日 12~17時)
 (関西分室) 06-4790-8110(土曜のみ 10~16時)


市民相談窓口 TEL:0544-22-1196
市民相談のご案内

FAX:0544-22-1239
E-mail:kurashi@city.fujinomiya.shizuoka.jp

2006年03月10日

相談事例のコーナーは準備中です。