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クーリング・オフの方法
●クーリング・オフは必ず書面で販売会社等の代表者宛に発信します。 ●ハガキに書く場合は、両面のコピーをとり、簡易書留など記録の残る方法で送ってください。
また、クレジット契約を結んだ場合は、信販会社へも通知を出します。 (通知は発信したときに効果が生じます。消印がクーリングオフ期間内であれば有効です。 業者に届くのはその後でも構いません。) 記載例
投稿者: 管理者 日時: 2006年03月28日 15:03