クーリング・オフ制度とは?
クーリングオフとは、訪問販売等の不意打ち的な取引から、消費者を守ることを目的に設けられた制度です。
消費者が一旦契約した場合でも、一定期間内に頭を冷やして考え直した結果、契約をやめたいと思えば、一切の経済的負担をすることなく、消費者が無条件で契約を解除することなどができる制度です。
ただし、全ての契約でクーリング・オフ制度が認められているわけではありません。
(例:消費者が自ら店舗に出かけて品物を購入した場合などは認められません。)
クーリング・オフをした場合、損害賠償とか違約金を支払う必要はなく、既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならないことになっています。



