パロマの処置に乗じた悪質業者に注意!

経済産業省によるパロマの処置に乗じて悪質業者が出てくる可能性があります。
以下、経済産業省から、その対応について注意を呼びかけています。

1.社員証などを必ず確認
 今般の措置により、パロマ工業やガス事業者が各お客様のお宅に点検等に伺う事
になりますが、それに伴い、これらの企業の社員を詐称して、瞬間湯沸器の交換な
どを強要する悪質な事業者が出てくる可能性があります。パロマ工業やガス事業者
から派遣されて点検等を行う作業者は社員証や資格証を携帯して、お客様のお宅に
お伺いすることになっておりますので、消費者の皆様におかれては、瞬間湯沸器の
点検等をする旨訪問してきた方がいた場合に、社員証などを必ず確認していただき
たいと思います。

2.訪問販売等による購入契約について
【想定される不当な行為】
・訪問販売や電話勧誘販売時に消費者に製品を勧める際に社名を名乗らなかった
り、嘘の社名を名乗る行為。(特商法第3条等の違反行為)
・有料で点検、交換をすると言う事業者。(パロマ工業社は無償で新製品と交換す
るとしている)

【対応方法】
・訪問販売や電話勧誘販売では8日間クーリング・オフが可能です。また、8日間
経過後であっても不実のことを告げられ誤認して購入してしまった場合には購入契
約を取り消すことが出来ます。
・その他不審な点がありましたら、お近くの自治体消費生活センター等にご相談下
さい。


【問い合わせ先】

 関東経済産業局 消費経済課(048-600-0402) 担当 : 後
藤、小林


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松田 智行
経済産業省 関東経済産業局
産業部 消費経済課
E-mail :matsuda-tomoyuki@meti.go.jp
Tel 048-600-0402 FAX 048-601-1291
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1

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