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2007年05月13日

残留農薬のポジティブリスト制度とは?

今まで、農産物に残留する農薬、飼料添加物、動物用医薬品については、食品衛生法で残留基準が設定され、この基準を超えたものは、販売などが禁止されていました。その一方で、残留基準が設定されていないものは、この規制の対象外でした。
 しかし、平成18年5月29日に導入されたポジティブリスト制度では、残留基準の対象範囲が拡大され、これまで残留基準が設定されていなかった農薬のすべてに、一律基準(0.01ppm)を設け、この基準を超えて農薬が検出されると、その食品の販売などが禁止されることになりました。
 国内で流通する食品は、都道府県などが、輸入する時は、国の検疫所で農産物の残留農薬検査を行っています。

 0.01ppmはどのくらいの量?
ppmは、濃度や割合を示す単位で、100万分の1を示します。
 1トンの農産物に0.01gの農薬が残留していると0.01ppmとなります。

広報ふじのみや 平成19年5月号より