資格商法
【主な商品・サービス】
行政書士や旅行業取扱主任者等の資格を取得するための講座
【主な勧誘手口・特徴と問題点】
電話で「受講すれば資格を取れる」などと執拗な勧誘をし、講座や教材の契約をさせる。以前の契約者に「資格が取得できるまで契約は続いている」、逆に「契約を終わらせるための契約を」といって再度別の契約をさせる二次被害が増えている。
【事例】
職場に執拗に勧誘電話があり、資格取得講座の契約をした。数年後また電話があり、「以前の契約は生涯継続。終わらせたいなら登録抹消料を払う必要がある」と言われ承諾した。業者から届いた契約書面は、資格教材の申込書になっていた。
【対処法】
受講を勧誘されたときには、資格の内容や実施主体について国や地方公共団体に確認したり、講座の費用や支払い方法を調べた上で自分にとって必要な資格かよく考えましょう。電話勧誘に対しては、あいまいな返事をせず、毅然とした態度ではっきりと断りましょう。
自分が承諾した覚えがないのに、事業者から一方的に契約書への署名・捺印や代金支払いを迫られても、これに応じたりせず、「応諾してない」と断りましょう。