ネガティブ・オプション
【主な商品・サービス】
雑誌、ビデオソフト、新聞、単行本
【主な勧誘手口・特徴と問題点】
商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入しなければならないという勘違いして支払うことをねらった商法。代金引換郵便を悪用したものもある。福祉目的をうたい、寄付と勘違いさせて商品を買わせることもある。
【事例】
福祉団体を名乗るところから、注文した覚えのないハンカチセットが届いた。「寄付のお願い・一口3000円」とあり、そのままもらっておくのも気が引けたので、お金を振り込んだが、その福祉団体は実在していないことが分かった。
【対処法】
この商法は、「特定商取引に関する法律」のいわゆるネガティブオプションに当たり、商品が送られた日から14日間(商品の引き取りを販売業者に請求したときは、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できます。代金を支払う必要も自分から商品を返送する必要もありません。ただし、その14日間の保管期限中に商品を使うと購入の承諾とみなされ代金を支払わなくてならないことになります。



