「消費者の権利」
経済社会の発展により大量生産・大量消費が進む中、事業者が商品やサービスについて多くの情報・知識・技術を持つのに対し、消費者はそれらを得る機会がなく、個人で商品・サービスに対応することが多いため、消費者の生命、健康、生活を脅かす様々な消費者問題が発生してきました。このようななかで、1962年、ケネディ大統領は、(1)安全を求める権利(2)知らされる権利(3)選ぶ権利(4)意見が反映される権利 の四つの消費者の権利を提唱し、消費者保護の考え方を明らかにしました。
わが国では消費者保護を目的に1968年消費者保護基本法が制定されました。その後、大衆消費社会の進展に伴い、新たなタイプの消費者問題が発生してきたことに対処するため、2004年、「消費者の権利の尊重」「消費者の自立支援」を柱に消費者基本法が制定されました。
このように、消費者を守る法律が整えられてきましたが、消費者自身が消費生活に関するいろいろな知識を身につけ、商品やサービスの良し悪しを判断し、自分の考えをきちんと述べ行動するなど自立した消費者になることも大切です。
広報ふじのみや 10月号より