未成年者の消費者トラブル
社会経験が浅く、判断能力も十分とは言えない未成年者は、高齢者と並んで悪質商法のターゲットになっています。
未成年者のトラブルの特徴は、携帯電話やインターネットに関連したものが多いことです。
例えば、「中学生の子どもの携帯電話に高額な料金を請求するメールが届いた」などの相談があります。
しかし、このようなトラブルにあっていても、消費者相談などに自分で相談する事は少なく、親や友人が申し出ることがあります。
契約の状況などを明確にする必要があるので親子で申し出ることが解決を早くします。
法律上、未成年とは20才未満の人をいいますが、契約時に結婚をしている場合には成年と同様に扱われます。
年末の慌ただしい時期は、未成年者だけでなく消費者がトラブルにまきこまれやすくなるので注意しましょう。
広報ふじのみや 12月号より



