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2010年03月25日

「見守り新鮮情報」

国民生活センターでは、ホームページ上に「見守り情報」のコーナーを作成し、メールマガジンの登録や、高齢者・障がい者の消費者被害防止に役立つ情報を掲載しています。。
 詳細はこちらをご覧下さい

クーリング・オフのチェックポイント

訪問販売で購入した商品を例に、クーリング・オフする場合のチェックポイントをお知らせします。
1.契約場所は、店舗や営業所以外(自宅、喫茶店、路上など)の場所ですか?
  キャッチセールス、アポイントメントセールスなどの場合は店舗や営業所でも可能です。
  悪質商法の手口は、こちらをご覧下さい
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2.購入した商品、サービスは何ですか?
  原則すべての商品が対象になりますが、乗用自動車には適用されません。
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3.総額いくらで購入しましたか?
  現金取引の場合には3,000円以上の取引であること。
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4.書面を受け取ってから8日以内ですか?
  契約書面を渡されていない時や記載内容に不備があるときは、8日過ぎても可能です。
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5.健康食品、化粧品など消耗品ですか?
  健康食品、化粧品など特定商取引法で指定された消耗品の場合、未使用であること。
  ただし、書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければ、使用・開封した後もクーリング・オフが可能です。
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6.営業目的のための契約はダメ
  消費者保護の制度なので、購入者が営業のために契約したときは適用されません。
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7.クーリング・オフは必ず書面でします
  クレジット契約をしている場合には、必ず信販会社と事業者に通知しましょう。
  クーリング・オフの手続き方法は、こちらをご覧下さい
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8.クーリング・オフ妨害があったとき
  「クーリング・オフはできない」と言われた、脅かされて手続きができなかった、販売員から化粧品や健康食品などの指定消耗品を試しに使うように言われて使用してしまった、という場合は8日間過ぎてもクーリング・オフが可能です。
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9.お金は戻りましたか?
  支払ったお金は全部返金してもらいましょう。
  受け取った商品は、事業者へ引き取るように要求します。
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10.無事終わったら関係書類は5年間保管しましょう!

   

分からないときや困ったときは、富士宮市消費生活センター(22-1197)へご相談ください。

2010年03月24日

クーリング・オフができる契約の種類と期間

取引の種類 適用対象 クーリングオフ
期間
訪問販売キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法等 契約書面交付の日から8日間
電話勧誘販売電話をかける等して勧誘し、申込を受ける販売 契約書面交付の日から8日間
連鎖販売取引 マルチ商法やマルチまがい商法契約書面交付の日から20日間
特定継続的役務提供 エステティックサロン、外国語教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 契約書面交付の日から8日間
業務提供誘引販売取引商法やモニター商法など 契約書面交付の日から20日間

<クーリング・オフできない場合>
・店舗での販売、 ※通信販売
・現金で3,000円未満の支払いの場合

※通信販売事業者が広告に返品特約の表示をしていない場合は、商品などを受け取った日から8日間は契約解除ができます。(返品の送料は購入者が負担)

クーリング・オフ制度とは?


クーリングオフとは、訪問販売等の不意打ち的な取引から、消費者を守ることを目的に設けられた制度です。
消費者が一旦契約した場合でも、一定期間内に頭を冷やして考え直した結果、契約をやめたいと思えば、一切の経済的負担をすることなく、消費者が無条件で契約を解除することなどができる制度です。

ただし、全ての契約でクーリング・オフ制度が認められているわけではありません。 (例:消費者が自ら店舗に出かけて品物を購入した場合などは認められません。) クーリング・オフをした場合、損害賠償とか違約金を支払う必要はなく、既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならないことになっています。

2010年03月20日

クーリング・オフの方法

●クーリング・オフは必ず書面で販売会社等の代表者宛に発信します。

●ハガキに書く場合は、両面のコピーをとり、簡易書留など記録の残る方法で送ってください。

また、クレジット契約を結んだ場合は、信販会社へも通知を出します。
(通知は発信したときに効果が生じます。消印がクーリングオフ期間内であれば有効です。
業者に届くのはその後でも構いません。)
 
記載例
coolingoff01.gif

2010年03月14日

富士宮市消費者連絡協議会

発足から25年以上。
環境調査(大気汚染、酸性雨の測定や川の水質調査)
生活用品の試買会(年2回)
市民生活展の開催
消費者キャンペーン
消費者問題シンポジウムなどの活動。


0604soukai.gif平成18年度富士宮消費者連絡協議会総会の記事【岳陽新聞H18年4月16日】
左の画像をクリックすると、拡大表示します。

0604campaign.jpg平成18年消費者月間キャンペーンの記事【岳南朝日新聞H18年4月】
左の画像をクリックすると、拡大表示します。


マルチ商法

【主な商品・サービス】
健康食品・化粧品・浄水器

【主な勧誘手口・特徴と問題点】
販売組織の加入者が消費者に商品などを購入させて、その販売組織に加入させることによりマージンを得る仕組みの商法。勧誘時の「もうかる」という話と違って思うように売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになる。他人を勧誘することによって加害者になる危険性もある。

【事例】
大学の友人に誘われ、ネットワークビジネスの説明会に行った。「月に100万円の収入」という夢のような話を聞き加入した。学生ローンで借金をして健康食品を購入したが、加入者はみつからず在庫を抱え借金の返済もできない。おまけに「怪しい商売をしている」とうわさが立ち、友人関係が壊れてしまった。

【対処法】
「楽しくてもうかる」「いいバイトがある」・・・簡単に誰でも高収入を得られそうな気持ちになりますが、実際はそううまくいきません。強引な勧誘で人間関係をこわす、加害者になってしまう、商品の支払いのために消費者金融から借金・・・「うまい話はない」と思ってきっぱり断りましょう。

平成22年度消費生活モニター委嘱状交付式

平成22年度の消費生活モニターに次の皆さんが4月1日に委嘱されました。
市内の主要生活物品の価格動向調査を行うとともに、地域の消費者トラブル等の相談に乗っていただきます。1年間よろしく御願いします。
阿部 友美・石川 繁子・今井 範子・金刺 恵里子・小林 博美・齋藤 陽子・佐々木 麻利子・佐藤 正代・瀬辺 かつ代・土井 由加子・中田 恵美・野沢 早苗・野田 節子・原 義廣・三沢 文雄・森本 洋江・若尾 香保里・渡井 裕深・渡邊 美帆・四月朔日 雅子

CIMG1132.JPG

2010年03月13日

相談窓口のご案内

【所在地】
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地
富士宮市役所 富士宮市くらしの相談課 TEL:0544-22-1132

【連絡先】
消費生活センター TEL:0544-22-1197(平日午前9時~午後4時)

<土曜、日曜に開設している消費生活相談窓口>
★社団法人 全国消費生活相談員協会
        (※平日は相談を受付していません)
  (東京) 03-3448-1409(土曜、日曜日 10~12時 13~16時)
  (大阪) 06-6203-7684、7650(日曜のみ 10~16時)
★社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
        (※平日は相談を受付していません)
  (東京)   03-5729-3711(土曜、日曜日 12~17時)
 (関西分室) 06-4790-8110(土曜のみ 10~16時)


市民相談窓口 TEL:0544-22-1196
市民相談のご案内

FAX:0544-22-1239
E-mail:kurashi@city.fujinomiya.shizuoka.jp