クーリング・オフができる契約の種類と期間
| 取引の種類 | 適用対象 | クーリングオフ 期間 |
| 訪問販売 | キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法等 | 契約書面交付の日から8日間 |
| 電話勧誘販売 | 電話をかける等して勧誘し、申込を受ける販売 | 契約書面交付の日から8日間 |
| 連鎖販売取引 | マルチ商法やマルチまがい商法 | 契約書面交付の日から20日間 |
| 特定継続的役務提供 | エステティックサロン、外国語教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス | 契約書面交付の日から8日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | 商法やモニター商法など | 契約書面交付の日から20日間 |
<クーリング・オフできない場合>
・店舗での販売、 ※通信販売
・現金で3,000円未満の支払いの場合
※通信販売事業者が広告に返品特約の表示をしていない場合は、商品などを受け取った日から8日間は契約解除ができます。(返品の送料は購入者が負担)



