ホーム > >クーリングオフ制度

クーリング・オフができる契約の種類と期間

取引の種類 適用対象 クーリングオフ
期間
訪問販売キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法等 契約書面交付の日から8日間
電話勧誘販売電話をかける等して勧誘し、申込を受ける販売 契約書面交付の日から8日間
連鎖販売取引 マルチ商法やマルチまがい商法契約書面交付の日から20日間
特定継続的役務提供 エステティックサロン、外国語教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 契約書面交付の日から8日間
業務提供誘引販売取引商法やモニター商法など 契約書面交付の日から20日間

<クーリング・オフできない場合>
・店舗での販売、 ※通信販売
・現金で3,000円未満の支払いの場合

※通信販売事業者が広告に返品特約の表示をしていない場合は、商品などを受け取った日から8日間は契約解除ができます。(返品の送料は購入者が負担)