★ご注意ください!高額な施術の契約をせかす美容医療サービス
全国の消費生活センターには、美容医療サービスの販売方法や広告等に関する相談が多数寄せられています。
詳細はこちらをご覧下さい
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全国の消費生活センターには、美容医療サービスの販売方法や広告等に関する相談が多数寄せられています。
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平成22年6月18日に改正法が施行され、借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなるなど、大きく変わりました。
~借入れや返済のお悩みは、早めに相談を~
問 金融庁 金融サービス利用者相談室
℡03-5251-6811
市民相談室 ℡ 22-1196
① 総量規制ー借り過ぎ・貸し過ぎの防止
・借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れ
ができなくなります。
・借入れの際に、基本的に、「年収を証明する書類」が必要
となります。
② 上限金利の引き下げ
・法律上の上限金利が、29.2%から、借入金額に応じて
15%~20%に引き下げられます。
③ 貸金業者に対する規制の強化
・法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者
(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になります。
広報ふじのみや7月号より